広告掲載サービス利用にあたって


第1条(目的)
この『広告掲載サービス利用にあたって』(以下「本規約」という。)は、楽天グループ株式会社(以下「楽天」という。)が取り扱う広告媒体の広告枠への広告掲載その他広告に関連するサービス(以下「本サービス」という。)の利用を申込む者(以下「申込者」という。)と楽天との間の本サービスに関する権利義務関係を定めることを目的とし、申込者は本規約に同意のうえ広告掲載を申し込むものとする。

第2条(申込者と楽天との関係)
1.楽天は、申込者に対し、本サービスを提供し、申込者は、当該本サービス利用の対価として楽天に広告料金(以下「広告料金」という。)を支払う。なお、本サービスの利用にあたって費用(楽天ポイントの付与が発生する場合には、当該ポイントの原資費用相当額を含む。)が発生する場合は、申込者は、広告料金とは別に、当該費用(以下「広告料金」と併せて「広告料金等」という。)を楽天に支払うものとする。
2.申込者は、代理店(メディアレップを含む。以下同じ。)として自己の顧客(本サービスの提供を受ける広告主をいう。以下同じ。)のために本サービスを申込む場合、顧客のために自己の名で本サービスを申込むための正当な権限を有することを保証し、本規約を顧客に遵守させ、顧客による本規約の違反については顧客に連帯して責任を負う。

第3条(申込)
1.申込者は、本サービスの利用を希望する場合、楽天が指定する形式に従い、広告枠、広告掲載期間、広告料金等、その他の必要事項を明記のうえ、本サービスの申込を行う。
2.楽天は、前項に定める申込を受領後、申込者による本サービスの利用の可否を審査し、その結果を申込者に対して楽天所定の方法で通知する。楽天は、前項に定める申込に不備があった場合、申込者に対して、当該不備を修正のうえ再申込を行うよう求めることができるものとし、申込者は、速やかにこれに従う。
3.第1項に定める申込に対し、楽天が承諾をした時点で、申込者と楽天との間で個別の契約(以下「個別契約」といい、本規約と個別契約を総称して「本契約」という。)が成立する。個別契約において本規約と異なる定めをした場合には、当該個別契約の規定を優先して適用する。
4.申込者および楽天は、本サービスの申込その他個別契約成立までの一切の意思表示について、正当な権限を有する従業員によって適正な社内手続きを経たうえで行われることを保証し、楽天が別途認める場合を除き、個別契約成立後は個別契約を取り消すことはできないことに合意する。
5.申込者は、本サービスを利用するにあたり、楽天よりIDおよびパスワードを付与された場合、自己の責任において第三者によるIDおよびパスワードの盗用、不正利用等を防止する措置を行う。申込者は、楽天から付与されたIDおよびパスワードを利用してなされた行為については、現実に申込者自身の行為であるか否かを問わず、申込者の行為とみなされ、それによって申込者に生じた損害については、申込者の負担となることを同意する。

第4条(広告掲載基準等)
1.申込者は、本サービスを利用するにあたり、楽天の定める広告掲載基準、メディアガイドその他楽天から提示された規定(以下総称して「広告掲載基準等」という。)を遵守する。申込者は、広告掲載基準等の遵守を保証する証憑の提出を楽天から求められた場合、速やかに証憑を楽天に提出する。
2.楽天は、広告原稿、掲載にかかる広告または広告の誘導先にあたるウェブサイト(以下総称して「広告等」という。)が広告掲載基準等または本契約の各条項に反すると判断した場合、事前に申込者に通知して本サービスの提供を中断、停止もしくは中止することができる。この場合、楽天は、申込者が被った損害について一切責任を負わない。
3.楽天は、所定の方法により申込者が最新の広告掲載基準等を参照できるようにするものとし、申込者は、自己の責任において広告掲載基準等を確認する。

第5条(原稿の入稿および修正)
1.申込者は、広告掲載基準等に定める入稿締切日までに、楽天が指定する方法により、広告原稿を楽天に入稿する。
2.楽天は、広告原稿が広告掲載基準等に反しているまたは反しているおそれがあると楽天が合理的に判断する場合、申込者に対し、広告原稿の修正または再入稿を求めることができるものとし、申込者は、速やかにこれに応じる。なお、楽天が修正または再入稿を求めないことをもって、広告原稿の内容が広告掲載基準等に反しないことを保証するものではない。

第6条(保証)
申込者は、広告等その他本サービスに関して申込者が楽天に提供する資料が適法なものであることおよび楽天または第三者の権利を侵害しないことを保証する。

第7条(支払い)
1.広告料金等の支払債務は、本サービスの種類や目的に応じて、個別契約の成立、又は楽天が別途設定する広告のクリック数、視聴回数等の条件を満たすことによって発生する。
2.申込者は、本サービスのうち個別契約の成立時点において広告料金の金額が確定するサービスについては、原則として、楽天が発行する請求書に従い、広告掲載開始日の5営業日前までに広告料金等を支払う。
3.前項の定めにかかわらず、楽天が書面もしくは電子メールにて通知した場合または個別契約にて規定した場合、申込者は、楽天に対して広告料金等を月末締めにて支払うことができる。この場合、楽天は掲載実施月毎に広告料金等を計算して翌月5営業日までに請求書を申込者に発行し、申込者は掲載実施月の翌月末日までに当該請求書記載の金額を楽天に支払う。
4.申込者は、本サービスのうち個別契約の成立時点において広告料金の金額が確定しないサービスについては、前項の規定に準じ、広告料金等を支払うものとする。また、申込者は、原則として、広告料金等とは別に、別途楽天が提示する条件に従って、当該サービスの利用開始前に保証金を預託するものとする。
5.前三項に定める支払の方法は、楽天の指定する銀行口座への振込によるものとし、振込手数料は申込者の負担とする。
6.申込者は、申込者が代理店の場合、顧客から広告料金等の受領の有無にかかわらず、広告料金等を楽天に支払う。
7.楽天は、申込者が代理店の場合、本条に従って申込者に対し広告料金等を請求する際に、広告料金の合計額(消費税は含まない。)に対して別途定める手数料率を乗じて算出した金額を広告料金等から差し引いて請求することにより、申込者に対して、手数料を支払うものとする。

第8条(業務委託)
1.楽天は、本契約に基づき遂行する業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
2.楽天は、前項に基づき第三者に業務を委託する場合、当該第三者に本契約上の自己の義務を遵守させ、当該第三者の義務違反について責任を負う。

第9条(問合せ対応および紛争解決)
申込者は、広告等の内容に関し、第三者から問い合わせまたはクレームを受けた場合、第三者との間で損害賠償請求その他紛争が生じた場合、あるいはそれらのおそれがある場合、直ちにその旨を楽天に通知し、自己の責任と負担によりこれを解決する。この場合、申込者は、楽天が被った一切の損害(紛争解決のために楽天が負担した費用を含む。)を賠償する。ただし、楽天の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。

第10条(商標等)
申込者は、楽天の承諾を得たうえで、本サービスの利用、その他本契約に定める目的に必要最低限の範囲において、楽天が保有または使用権を有する商号、商標(登録商標に限らない。)その他楽天の提供する商品またはサービスのブランドを表象するものを使用することができる。なお、当該使用に関して申込者は楽天の指示に従う。

第11条(通知)
1.申込者は、第3条第1項に定める申込に際して、楽天の求めに応じ、自己の会社名、所在地、電子メールアドレス等の連絡先、その他楽天が本契約に基づく取引において必要とする基本情報(以下「基本情報」という。)を楽天に対し通知する。
2.申込者は、前項の基本情報に誤りまたは変更があった場合、速やかに楽天に対し正確な情報を通知する。なお、申込者が当該通知を怠ったことにより、本サービスの提供ができなかった場合および申込者に損害が生じた場合であっても、楽天は責任を負わない。
3.楽天から申込者に対する通知は、個別契約に特段の定めのない限り以下の各号に定めるもののうち、楽天が適当と判断する方法で行い、申込者はこれに同意する。
(1)申込者による第3条第1項に定める申込の際に送信元として利用された電子メールアドレス
(2)第1項の定めに基づき申込者が楽天に通知した電子メールアドレス
(3)管理画面の楽天所定の箇所への表示

第12条(効力)
本契約終了後も第6条(保証)、第7条(支払い)、第9条(問合せ対応および紛争解決)、第13条(譲渡禁止)、第14条(損害賠償)、第15条(本サービスの中断・停止等)、第16条(秘密保持)および第21条(協議等)の規定は、申込者と楽天を拘束する。ただし、第16条(秘密保持)の拘束期間は本契約終了後3年間とする。

第13条(譲渡禁止)
申込者は、楽天の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利、義務その他契約上の地位を第三者に譲渡しまたは担保に供してはならない。

第14条(損害賠償)
1.申込者および楽天は、本契約に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する。ただし、損害賠償の範囲は相手方が直接の結果として現実に被った通常生ずべき損害に限定され、間接損害、逸失利益、派生的および特別損害(当該損害の発生について予見可能性の有無を問わない。)については責任を負わない。
2.前項に定める損害賠償の金額は、別段の定めのない限り、当該損害の発生に関連する個別契約に定める広告料金の金額を上限とする。なお、本サービスのうち、個別契約の成立時点において広告料金の金額が確定しないサービスを申込者が利用する場合は、当該違反が発生した時点から遡って6ヵ月以内に、当該個別契約に関して申込者から楽天に現実に支払われた広告料金の合計額を上限とする。

第15条(本サービスの中断・停止等)
1.楽天は、サーバー、サーバーネットワーク、ソフトウェア等(楽天が利用する第三者のサーバーおよびソフトウェア等を含む。)の保守点検、メンテナンス等により本サービスの提供が不可能となった場合、申込者が被った損害について一切責任を負うことなく、本サービスの一部または全部の提供を一時中断、または停止することができる。
2.楽天は、個別契約が成立した後または本サービスの提供を開始した後においても、事件、事故、災害等の発生により本サービスの提供を自粛すべき場合、又は第三者から広告等につきクレーム等を受けた場合、申込者が被った損害について一切責任を負うことなく、申込者に広告等の修正を求め、または事前に申込者に通知して本サービスの一部もしくは全部の提供を中断、停止もしくは中止することができる。

第16条(秘密保持)
1.申込者および楽天は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、業務上、技術上その他一切の情報(相手方の関連会社の情報を含み、以下「秘密情報」という。)については厳に秘密を保持・管理し、本契約の目的のみに使用し、事前に相手方の書面による同意なくして第三者(楽天の業務委託先および本契約の目的達成に必要な双方の関連会社を除く。)にこれを開示、提供、および漏洩してはならない。ただし、以下の各号のいずれかの場合に該当する情報についてはこの限りではない。
(1)開示された時点で既に公知となっていた情報
(2)開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(3)開示された時点で、既に自ら保有していた情報
(4)秘密情報によらずに独自に開発した情報
(5)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に開示された情報
2.申込者および楽天は、法令、行政機関または裁判所等の命令により秘密情報の開示が要求された場合、これを必要最小限の範囲で開示することができる。
3.申込者および楽天は、秘密情報を開示する自己または関連会社の役員および従業員(以下「役職員」という。)を、本契約の目的を達成するために必要最小限の範囲に限定する。
4.前項において申込者または楽天が自己または関連会社の役職員に対して秘密情報を開示する場合、当該役職員に本条の秘密保持義務を遵守させ、当該役職員による秘密保持義務のいかなる違反に対しても責任を負う。
5.申込者および楽天は、本契約の目的を達成するために必要最小限の範囲で、秘密情報を複製することができる。申込者および楽天は、当該複製物を本条の規定に従い、秘密情報と同様に取扱う。
6.申込者および楽天は、本契約が終了した場合または相手方からの請求があった場合、秘密情報およびその複製物を相手方に返還し、または秘密情報にかかる電磁的記録を消去する。

第17条(解除)
1.申込者または楽天は、相手方に次の各号のいずれかが発生したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとし、解除したときは速やかに相手方に通知する。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間経過後に違反状態が是正されない場合
(2)申込者に支払遅延が発生した場合、申込者が支払いを拒絶している場合、申込者が支払い停止状態に陥った場合その他申込者の信用状態に不安が生じたと楽天が合理的に判断した場合
(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申し立てを受けた場合
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てをした場合
(6)解散、営業もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡、自らが消滅会社となる合併を決議した場合
(7)監督官庁から営業の取消または停止等の処分を受けた場合
(8)前各号に類する事由が生じ、本契約の継続が困難であると楽天が合理的に判断した場合
(9)その他本契約を継続し難い背信行為があった場合
2.前項の解除は解除者の被解除者に対する損害賠償請求を妨げない。
3.申込者および楽天は、第1項または第19条第3項により本契約を解除された場合、期限の利益を失い、その時点で相手方に対して有する債務をただちに弁済する。

第18条 (不可抗力)
申込者および楽天は、天災地変、停電・通信回線の事故、インターネットインフラの不具合、ストライキ、テロ、戦争もしくは交通機関の乱れ、その他自己の合理的な支配の及ばない事由により本契約に定める義務が履行できない場合、相手方に対する義務を免責される。

第19条(反社会的勢力の排除)
1.申込者および楽天は、相手方に対し、自己ならびに自己の役職員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.申込者および楽天は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.申込者および楽天は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を解除することができる。なお、申込者および楽天は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何等説明し、または開示する義務を負わず、本契約の解除に起因し、または関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負わない。

第20条(完全合意)
本契約は、申込者および楽天の全ての合意を網羅しており、申込者と楽天との間の従前の一切の合意に優先する。

第21条(協議等)
1.申込者および楽天は、本契約に関し疑義が生じた場合または本契約に記載のない事項については、互いに誠意をもって協議のうえこれを解決する。
2.本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第22条(規約の変更)
1.楽天は、本規約の内容を申込者の事前の承諾なくいつでも変更することができる。この場合、楽天は、申込者に対し速やかに所定の方法により通知する。
2.前項による通知後、申込者が本サービスの利用を継続した場合、申込者は、本規約の内容の変更に同意したものとみなされる。

以上

改定日 2021年7月1日
制定日 2016年11月18日