Rakuten Marketing Platform広告ガイドライン

<目次>
1.本ガイドラインについて
2.当社の広告審査について
3.利用者の責任
4.掲載可否
5.楽天ブランドの使用について
6.禁止事項
7.景品全般に関する注意事項
8.表示全般に関する注意事項
(1)虚偽、誇大等の不当表示
(2)比較広告に関する表示
(3)最大級表現、 No.1表示
(4)打消し表示
(5)不実証広告規制
(6)楽天ポイントの付与条件、使用条件等に関する表示
(7)期間限定表示
(8)二重価格表示その他の価格表示
(9)公正競争規約において規制される表示
(10)医薬品等の表示、医薬品的な効能効果等を標ぼうする表示
9.業種・商品・サービスごとの注意事項
(1)古物営業等
(2)保険・共済
(3)金融・投資(不動産投資を含みます。)
(4)医薬品
(5)医薬部外品(薬用化粧品を含みます。)
(6)化粧品
(7)医療機器
(8)健康食品(特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品)
(9)健康器具
(10)アルコール飲料
(11)医療機関、美容外科、美容整形
(12)エステティックサロン
(13)あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復
(14)整体・気功・アロマテラピー・カイロプラクティック等民間療法
(15)カジノ
(16)結婚紹介業・パーティー業・インターネット異性紹介事業

 

 

1.本ガイドラインについて

1 Rakuten Marketing Platform広告ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます。)は、Rakuten Marketing Platform naviのRakuten Marketing Platform広告資料に掲載中の広告商品(以下「本商品」といいます。)に適用されるガイドラインです。本商品を利用し、又は利用しようとする広告主は、本ガイドラインを遵守する必要があります。また、広告主が代理店(メディアレップを含みます。)を通じて本商品を利用する場合、代理店も本ガイドラインを遵守する必要があります。

2 楽天グループ株式会社(以下「当社」といいます。)は、本ガイドラインの内容(リンク先の内容を含みます。)について、可能な限り適切な情報を提供するように努めておりますが、正確性、最新性、有用性、信頼性、特定目的への適合性、適法性、非侵害性について保証するものではなく、当該情報により広告主又は代理店(以下「利用者」といいます。)に損害が生じた場合でも、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

3 当社は、当社の裁量により、いつでも本ガイドラインを改訂できるものとし、改訂された時点から、変更後の内容が利用者に適用されます。当社は、本ガイドラインの改訂を行う場合、適切な時期及び適切な方法により、利用者に情報提供を行うものとします。

 

 

2.当社の広告審査について

1 当社は、本商品の利用申込みの前後を問わず、本ガイドラインに基づいて、利用者が本商品を利用する表示内容又は本商品を利用するに際して用いる表示内容(以下総じて「広告」といいます。)について個別に審査を行っております。当社の個別の審査により、本ガイドラインに準拠されていても、その他の事由により当社が不適切と判断した場合には本商品の利用をお断りすることがあります。また、本ガイドラインの内容に満たない場合でも、本商品の利用を認めるときがあります。なお、法令に違反する場合は、いかなるときでも本商品の利用をお断りします。

2 当社は、本商品の提供に当たり、パートナー企業と提携しております。パートナー企業が個別に定める広告に関する基準を満たしていない場合、本商品の利用をお断りすることがあります。

3 いずれの場合でも、当社の個別の審査結果の理由等について、回答いたしかねる場合がございますので、予めご了承ください。

 

 

3.利用者の責任

当社の審査結果により、本商品の利用に関する利用者の責任が軽減されるものではありません。利用者は、本商品の利用を申し込むことにより、本商品の利用に関する責任及び広告に関する最終的な責任を利用者自身が負うことについて承諾したものとします。

 

 

4.掲載可否

利用者が以下の事項に該当する場合、本商品の利用をお断りすることがありますのでご了承ください。

a. 当社が認めた者以外の個人
b. 広告に関する日本語対応ができない海外法人
c. 企業ホームページ等に会社概要が記載されていない法人
d. 個人情報保護方針の掲載がない法人
e. 当社又は当社のグループ会社と競合する法人

 

 

5.楽天ブランドの使用について

利用者は、当社又は当社のグループ会社の商標、ロゴ等のブランドアセットを利用する場合、事前に当社の許諾を得るものとします。ブランドアセットの利用等について、当社のブランドガイドライン・ブランドルール(https://corp.rakuten.co.jp/brand/)をご確認ください。

 

 

6.禁止事項

1 利用者は、本商品の利用に際して、以下に定める行為及びこれらに該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。

a. 当社又は第三者を中傷、脅迫し、不利益を与え、又は不快に感じさせる行為
b. 当社又は第三者の名誉、社会的信用、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、著作権その他の知的財産権、その他一切の権利を侵害する行為
c. 法令に違反する行為(犯罪行為を含みますが、これに限られません。)
d. 公序良俗に反し、又は社会的に不相当な行為
e. 他の利用者を不快・不安にさせる行為又は他の利用者による本商品の利用を妨げる行為
f. 自らの身分や出所を偽る、あるいは不明にするなど、広告の責任の所在を不明瞭にする行為
g. 通常利用の範囲を超えたサーバー負担を生じさせる全ての行為
h. 当社による本商品の提供を妨げる行為又は本商品の利用目的に反する行為
i. 民族・人種・性別・年齢等に関する差別的行為
j. 性的、わいせつ的、暴力的な行為
k. 自殺、薬物の不適切な使用、性交、わいせつ行為その他社会的に不相当な行為を助長、強制、幇助若しくは勧誘する行為
l. 広告表示内容とリンク先の内容を著しく異ならせる行為
m. 虚偽の内容を広告する行為
n. 誇大な表示、根拠のない表示、及び誤認を招く表示を行う行為
o. 個人情報を適切に取り扱わない行為
p. 青少年の健全な育成に悪影響を及ぼす行為
q. 過度にタバコ、アルコール、パチンコ、公営競技等を宣伝する行為
r. 投機・射幸心をあおる行為
s. 視聴覚に悪影響を及ぼす行為
t. 銃器、弾薬、刀剣などの刃物、催涙スプレー、スタンガンなど主に武器として使用されるものを宣伝する行為
u. 同一ページに同一内容の広告を重複して掲載する行為
v. その他当社が禁止し、又は不適当と判断する行為

2 利用者は、以下のような商品・サービスを広告するために、当社の事前承諾なく、本商品を利用してはならないものとします。

a. 当社又は当社のグループ会社の商品・サービスと競合するもの
b. その他当社が禁止し、又は不適当と判断する商品・サービス

3 利用者は、以下のような広告クリエイティブを入稿してはならないものとします。

a. 当社の許諾なく、当社又は当社のグループ会社の商標、ロゴ等を模倣し、誤認を与えるもの
b. 消費者の意図にそぐわないクリックを誘発するようなもの
c. 短い間隔で展開される点滅や、短時間で反復するアニメーションなど、視覚的刺激の強いもの
d. 背景色が透過になっているもの
e. 背景色が白く、ページと同化のおそれがあるもの
f. 広告主の社名等、広告の責任の所在が不明瞭なもの
g. オンマウスの際にマウスカーソルが変形・変色するもの
h. 全角(2バイト文字)を含むURLを含むもの
i. メディアと親和性の低いもの

 

 

7.景品全般に関する注意事項

過大景品を提供することにより消費者が過大景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益になるものです。また、過大景品による競争がエスカレートすると、商品・サービスそのものの競争力が低下し、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。過大景品による不健全な競争を防止ため、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)その他の法令を遵守してください。

 

 

8.表示全般に関する注意事項

広告の対象となる商品・サービスの種類にかかわらず、以下の表示に注意してください。

(1)虚偽、誇大等の不当表示

商品・サービスの内容が、事実と相違して、実際よりも優良であると誤認させたり、他のものよりも優良であると誤認させたりする優良誤認表示や、商品・サービスの価格その他取引条件が実際よりも安いと誤認させたり、他のものよりも安いと誤認させたりする有利誤認表示などの不当表示となる広告の掲載を禁止します。
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・消費者庁ウェブサイト(景品表示法)

(2)比較広告に関する表示

比較広告を掲載する場合は、以下の要件を満たす必要があります。
a. 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。
b. 比較されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。
c. 比較の方法が公正であること。
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・消費者庁ウェブサイト(比較広告)

(3)最大級表現、 No.1表示

商品等の内容の優良性や取引条件の有利性を表す表現(「最大」「最高」「最小」「最速」「No.1」「日本初」「世界初」などの言葉)を広告に表示する場合は、以下の要件を満たす必要があります。
a. 表示の内容が客観的な調査に基づいていること。
b. 調査結果を正確かつ適正に引用していること。
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・公正取引委員会ウェブサイト((平成20年6月13日)No.1表示に関する実態調査について(概要))

(4)打消し表示

消費者に対して、商品・サービスの内容や取引条件について訴求するいわゆる強調表示は、対象商品・サービスの全てについて、無条件、無制約 に当てはまるものと消費者に受け止められるため、仮に例外などがあるときは、その旨の表示(いわゆる打消し表示)を分かりやすく適切に行う必要があります。
打消し表示がなくても商品・サービスの内容や取引条件の実際を消費者が認識できるような強調表示の内容とすることが求められますが、やむを得ず、強調表示とともに打消し表示を行う場合には、打消し表示の文字の大きさ、バランス、配置箇所等について、十分注意して行ってください。
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・消費者庁「打消し表示に関する実態調査報告書」(平成29年7月)
・消費者庁「スマートフォンにおける打消し表示に関する実態調査報告書」(平成30年5月)
・消費者庁「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点」(平成30年6月)

(5)不実証広告規制

商品・サービスの有する「性能」やその結果消費者が期待できる「効果」に関する優良性を強調した表示については、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料をご準備ください。資料について、以下の要件を満たす必要があります。
a. 資料が客観的に実証された内容のものであること。
b. 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・消費者庁ウェブサイト(不実証広告規制)

(6)楽天ポイントの付与条件、使用条件等に関する表示

楽天ポイントを付与するキャンペーンを実施する場合において、以下の要件のいずれかを満たすとき、打消し表示を行ってください。
a. ポイントが付与されない条件(付与上限数等)又は付与されたポイントを使用できない条件(使用期限等)があるとき。
b. 最大の付与率のみを表示するとき。
c. 商品・サービスの購入等の条件によってポイントの付与数が異なるとき。
d. 商品・サービスの購入等からポイントの付与まで時間を要するとき。

(7)期間限定表示

商品・サービスの価格その他取引条件について、期間限定である旨の表示を行ったにもかかわらず、当該期間を経過した後も同様の取引条件で取引を行った場合、有利誤認表示に該当するおそれがあります。
なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、有利誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになります。
キャンペーンを実施する際は、過去又は将来のキャンペーンについて注意が必要です。
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・消費者庁ウェブサイト(有利誤認とは)

(8)二重価格表示その他の価格表示

価格表示は、消費者にとって商品・サービスの選択上最も重要な情報の一つです。したがって、価格表示が適正に行われない場合には、消費者の選択を誤らせ、消費者からの信頼や期待を大きく損なうおそれがあります。
特に、商品の販売価格とは別に、比較対象となる別の価格を同時に表示すること(いわゆる二重価格表示)は、消費者の選択に強い影響を及ぼします。
二重価格表示その他の価格表示を行うに当たっては、法令等を十分にご確認ください。
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・消費者庁ウェブサイト(二重価格表示)

(9)一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

消費者は、事業者の表示であると認識すれば、表示内容に、ある程度の誇張・誇大が含まれることはあり得ると考えます。一方、実際には事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると誤認する場合、その表示内容にある程度の誇張・誇大が含まれることはあり得ると考えないことになり、消費者の商品選択における自主的かつ合理的な選択が阻害されるおそれがあります。
そのため、いわゆるステルスマーケティングを行わないように注意する必要があります。
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・消費者庁ウェブサイト(ステルスマーケティング)

(10)公正競争規約において規制される表示

公正競争規約(景品表示法第31条に基づく協定又は規約)とは、景品表示法第31条の規定により、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。
公正競争規約が設定されている業界の商品・サービスを対象として広告を行う場合は、当該公正競争規約に定められた内容を遵守してください。
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・消費者庁ウェブサイト(公正競争規約)

(11)医薬品等の表示、医薬品的な効能効果等を標ぼうする表示

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます。)では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品(以下「医薬品等」といいます。)に関する広告規制等に加え、医薬品等に該当しない商品に関して、医薬品的な効能効果等を標ぼうする表示を禁止しています。
特に、健康食品において、薬機法違反に十分にご注意ください。
なお、特定保健用食品・栄養機能食品に認められている効能効果等は、医薬品的とはみなされません。
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・厚生労働省ウェブサイト(医薬品等の広告規制について)

 

 

9.業種・商品・サービスごとの注意事項

利用者は、以下の商品・サービスについて、それぞれ規定する基準を満たす必要があります。

(1)古物営業等

・古物営業法による許可番号等が表示されていること
・盗品や第三者の権利を侵害する商品の販売、社会的に不適切な転売等が行われていないこと
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・警察庁ウェブサイト

(2)保険・共済

・根拠法のある保険・共済であること
・将来における利益の配当、剰余金の分配等、予想に関する事項を記載していないこと
・関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・金融庁ウェブサイト

(3)金融・投資(不動産投資を含みます。)

・監督官庁その他関連団体への登録が確認できること
・費用、取引リスクに関する明確な表示があること
・投機的なものや射幸心をあおるようなものではないこと
・関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・金融庁ウェブサイト

(4)医薬品

・日本で承認されたものであること
・効能効果等に関する表現は、承認を受けた効能効果等の範囲内であること。ただし、承認を要しない化粧品の効能効果等に関する表現については、医薬品等適正広告基準に定める範囲とすること
・過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告ではないこと
・効能効果等又は安全性について、保証する表現及び最大級の表現又はこれに類する表現を行わないこと。なお、口コミやレビューも広告表現に含まれます。
・品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行わないこと
・明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと
・医療用医薬品については、広告を行わないこと
・医薬関係者等(消費者に相当の影響を与える団体を含みます。)の推せんに関する表現がないこと
・過剰な懸賞、賞品等射こう心を煽る方法による広告を行わないこと
・懸賞、賞品として医薬品を授与する旨の広告を行わないこと(家庭薬を見本に提供する程度の広告を行うことを除きます。)
・不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告ではないこと
・医薬品の購入履歴等に基づき、購入者の同意なく、特定の医薬品の購入を勧めるような広告(いわゆるレコメンド)を行わないこと
・医薬品等適正広告基準その他の関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・厚生労働省ウェブサイト

(5)医薬部外品(薬用化粧品を含みます。)

・日本で承認されたものであること
・効能効果等に関する表現は、承認を受けた効能効果等の範囲内であること。なお、薬用化粧品における効能効果等に関する表現については、化粧品と異なることにご注意ください。
・過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告ではないこと
・効能効果等又は安全性について、保証する表現及び最大級の表現又はこれに類する表現を行わないこと。なお、口コミやレビューも広告表現に含まれます。
・品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行わないこと
・明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと
・医薬関係者等(消費者に相当の影響を与える団体を含みます。)の推せんに関する表現がないこと
・過剰な懸賞、賞品等射こう心を煽る方法による広告を行わないこと
・不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告ではないこと
・医薬品等適正広告基準その他の関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・厚生労働省ウェブサイト

(6)化粧品

・効能効果等に関する表現については、医薬品等適正広告基準に定める範囲(いわゆる56表現)とすること。なお、薬用化粧品については医薬部外品の項目を参照してください。
・過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告ではないこと
・効能効果等又は安全性について、保証する表現及び最大級の表現又はこれに類する表現を行わないこと
・品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行わないこと
・明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと
・医薬関係者等(消費者に相当の影響を与える団体を含みます。)の推せんに関する表現がないこと
・過剰な懸賞、賞品等射こう心を煽る方法による広告を行わないこと
・不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告ではないこと
・医薬品等適正広告基準その他の関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・厚生労働省ウェブサイト

(7)医療機器

・日本で承認されたものであること
・医療機器承認番号の表示があること
・効能効果等に関する表現は、承認を受けた効能効果等の範囲内であること。ただし、承認を要しない化粧品の効能効果等に関する表現については、医薬品等適正広告基準に定める範囲とすること。なお、口コミやレビューも広告表現に含まれます。
・過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告ではないこと
・効能効果等又は安全性について、保証する表現及び最大級の表現又はこれに類する表現を行わないこと
・品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行わないこと
・明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと
・医療用医療機器については、広告を行わないこと
・医薬関係者等(消費者に相当の影響を与える団体を含みます。)の推せんに関する表現がないこと
・過剰な懸賞、賞品等射こう心を煽る方法による広告を行わないこと
・不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告ではないこと
・医薬品等適正広告基準その他の関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・厚生労働省ウェブサイト

(8)健康食品(特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品)

・医薬品的な効能効果等の表現を行わないこと
・医薬品的な用法用量の指定がないこと
・特定保健用食品の場合は、許可を確認でき、表示内容がその範囲内であること
・栄養機能食品の場合は、表示内容が規格基準で定められたものであること
・機能性表示食品の場合は、届出を確認でき、表示内容がその範囲内であること
・薬機法、健康増進法、食品表示法等の法律及び消費者庁等から出される通知等を遵守すること
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・厚生労働省ウェブサイト
・消費者庁ウェブサイト

(9)健康器具

・身体の構造や機能に影響を及ぼすなどの医療機器的な効能効果等の表現を行わないこと
・薬機法等を遵守すること
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・厚生労働省ウェブサイト

(10)アルコール飲料

・20歳未満の者を対象としたメディアにおいて広告を行わないこと
・「お酒は20 歳を過ぎてから」等の表示を行うこと
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・国税庁ウェブサイト

(11)医療機関、美容外科、美容整形

・所在地、連絡先等の表示を行うこと
・日本国内の医療機関等であること
・医療法、医療広告ガイドライン等を遵守すること
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・厚生労働省ウェブサイト

(12)エステティックサロン

・施術内容が医療行為並びにあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復に該当しないこと
・医療行為並びにあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復に該当すると誤認される又は誤認されるおそれのある表示を行わないこと
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・厚生労働省ウェブサイト

(13)あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復

・施術者が施術に必要な国家資格を保有していること
・所在地、連絡先、施術者の氏名等の表示を行うこと
・施術内容が医療行為に該当しないこと
・医療行為に該当すると誤認される又は誤認されるおそれのある表示を行わないこと
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・厚生労働省ウェブサイト

(14)整体・気功・アロマテラピー・カイロプラクティック等民間療法

・施術者が医師やあん摩マッサージ指圧師などの国家資格を保有していると誤認される又は誤認されるおそれのある表示を行わないこと
・施術内容が医療行為並びにあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復に該当しないこと
・医療行為並びにあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復に該当すると誤認される又は誤認されるおそれのある表示を行わないこと
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・厚生労働省ウェブサイト

(15)カジノ

・日本の法令上の賭博に該当する又は該当するおそれがあるものではないこと
・日本の法令上の賭博に該当しないものであっても、オンラインカジノに関する広告ではないこと
・カジノが合法に行われている海外のホテルに併設して営業するカジノに関する広告に限ったものであること
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・警察庁ウェブサイト

(16)結婚紹介業・パーティー業・インターネット異性紹介事業(アプリ等を含みます。)

・法令等により届出等が必要な場合は、届出等を行っていること
・18歳以上の者のみが利用できるサービスであること
・本人確認等が行われていること
・有料である場合は、料金体系が明瞭であること
・交際の結果等により、当人間(広告主以外の第三者を含む。)でその対価を供与、享受することがないこと
・広告主が信頼性のあると判断されたプライバシー保護に関する第三者機関の認定を取得していること
詳細については、下記サイトをご確認ください。

・警察庁ウェブサイト

以上

制定日 2021年7月1日
更新日 2024年3月15日